TIPS 業界豆知識

コンパニオンの確定申告

投稿日 :
2016-12-07 23:01:56
カテゴリ :
未分類
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管理者

 

京都祇園のシェトランは、お客様、スタッフを大切にし、お客様満足度はもちろん、女性スタッフ・男性スタッフの満足度も大切にしている京都祇園のシェトラン。

 

 

 

新年を気持ちよく迎えるために、確定申告についてお話してみようと思います。

 

 

 

国民の義務である納税。

 

どのようにして納付すべき税金が決まるかというと、通常のパート、アルバイト、正社員のような従業員の場合は、会社が誰にいくら給料を支払って、いくら源泉を徴収したのか?を源泉徴収票というものを提出し報告することで決定します。

 

 

 

キャバ嬢やコンパニオンは、個人事業主になります。

 

この場合は、企業(お店)が年末調整をすることがないため、自分で確定申告をして所得申告しなければいけません。

 

今まで自分で確定申告をしてこなかった人たちは、マイナンバー制度が始まった今年の確定申告で冷や冷やしている人がいるかもしれませんが、この機会に納税とマイナンバー制度について理解してみませんか?

 

 

 

マイナンバーの導入で副業がばれるのでは?と心配しているOLさんは多いようですが、簡単に防げます。

 

 

 

マイナンバーは、企業(お店)が皆さんにいくら支払って、いくら源泉徴収したのか、ということを税務署に支払調書というもので報告する際にマイナンバーが紐づけされます。

 

 

 

お店からマイナンバーを訪ねてくることがあれば、きちんと支払調書を提出しているお店です。

 

払調書をキチンと提出しているお店で勤務している方は、キャバ嬢やコンパニオンとしての所得が明るみになります。

 

副業が知られないようにするためには、確定申告の際に、申告書Bの第二表の住民税の納付方法を『自分で納付』にチェックしましょう。

 

 

 

こうする事で、キャバ嬢の報酬部分(給料としてもらっている部分以外の金額)の住民税が自宅に届く事になるので、本業の会社には分かりません。

 

 

 

確定申告は、翌年3月15日までに住所地(原則、住民票がある住所)を所轄する税務署へ申告書を提出しましょう。

 

 

 

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